本文景品表示法は抽象的な解釈を伴うため、時代と共に表示の最適解が異なる。例えば、数年前までNo.1表示に対して危機的な認識を持っていなかった消費者庁だが、2024年に実態調査報告書をまとめた事で、厳しく取り締まるガイドラインを作成した。ネットの口コミに関しても、適切な運用をしなければステマ規制違反に該当してしまうケースがある。
上記のように、事業者はその時々のトレンドを掴み、適切な対応をしなければならない。では、具体的にどうすれば良いか。今回は消費者庁と弁護士、それぞれの意見を踏まえたおススメの対応方法を紹介する。
措置命令を追う
トレンドを掴むためのチェック方法は、措置命令や確約手続の確認だ。
「措置命令や確約手続で取り上げられるものは、消費者庁が今注目している事案でもあり、どのような表示が問題かを掴む事が出来ます」(消費者庁 表示対策課 担当者)
1ヶ月に数件程度だが、様々な措置命令が発出されている。消費者庁のHPにアクセスする癖をつけておくと良いだろう。
「過去の事案は事例研究としても活用出来るかと思います。該当する事例を自社に当てはめ、どのような点で見落としが生じそうか判断してもらうと良いかもしれません」(消費者庁 表示対策課 担当者)
実際に消費者庁の公表資料では、措置命令の対象となった不当表示を確認する事が出来る。月に1度でもこれらに目を通しておけば、直近のNGな表示について学ぶ事が出来るはずだ。
月刊誌から情報を集める
措置命令を確認するだけでなく、有識者の見解を集める方法もある。月刊誌「公正取引」を活用した情報収集だ。石川弁護士も、定期的に同誌を購読して情報を収集しているという。
「座談形式の記事で、『あの措置命令はどうだったのか』といった視点で有識者が議論する記事が定期的に掲載されます。過去には『特集 景品表示法違反事件の動向』というテーマで、経済分野の学者たちが議論をしていました」(石川弁護士)
紹介された同誌は専門性が高く、ある程度の知見がないと理解が追いつかない部分もある。一方で、景品表示法への理解が進んでいる担当者であれば、購読する価値は十分にある。行政処分以外の視点から表示の動向を知りたい担当者は必読だ。
顧問弁護士と契約する
独学だけでは自社の表示に役立つ情報が得られないと考える担当者は、顧問弁護士と契約するのも1つの手だ。最近では、企業法務全般に強い弁護士と、景品表示法に特化した弁護士の双方と契約するケースもある。
景品表示法に精通した弁護士と顧問契約を結ぶ事で、最新のトレンドを逐一入手出来るようになる。メリットはそれだけではない。神田秀斗弁護士(小林・弓削田法律事務所)は、顧問契約の利点を次のように紹介している。
「顧問契約を結べば、事業者が抱える表示に関する気軽な相談だけでなく、万が一消費者庁の調査が入った時も柔軟に対応する事が出来ます。安心して表示の運用を行いたい方は、検討してみるのも良いと思います」(神田弁護士)
神田弁護士の場合、顧問契約は月3万円から受け付けている。個別の相談は1件あたり5万円となるため、月契約を結んだ方が、都度相談するよりも費用対効果が高い。
顧問契約を結ぶ事で、消費者庁への対策になるだけでなく、事業者自身の適切な運用方法を改めて見直す事が可能だ。自社の人材だけで賄えない場合は、外部のフォローを入れるのも良いだろう。
第一歩は未来トレンド研究機構のインタビュー記事を
今回は事業者が今すぐ出来る、最新情報の入手方法を紹介した。いずれの方法でも話題の表示問題をキャッチアップし、自社の体制を見直す事が出来るだろう。上記3つの方法を試す前に、表示全体のルールなどを適切に把握したい方は、弊社が手掛けるインタビュー記事をおススメしたい。
過去の記事を1つずつ追っていけば、様々な角度から表示(とりわけNo.1や初表示)に関する知識を得る事が出来る筈だ。また、毎月4本以上の記事が更新されるため、常に最新情報を入手出来るコンテンツとなっている。可能であれば、今すぐのブックマークを推奨する。
本インタビューの監修者
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
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2026年07月31日





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