弁護士プロフィール
小林・弓削田法律事務所
神田 秀斗 弁護士
かんだ ひでと
知的財産法務を専門とし、特許・著作権・ブランド保護などの紛争対応や契約交渉を多数経験。
日本法だけでなく英国/欧州GDPRを含む個人情報保護法制に精通し、法的に正しいだけでなく、IPとデータを守りながら、企業の収益と競争優位につなげる法務を提供。
英国SQE合格・香港/中国での実務経験を基盤に、英文契約、海外進出・撤退、M&Aなどの国際案件を一気通貫でサポート。
特に「コンテンツ × 海外展開」を強みとし、中国での模倣品対策や香港での事業支援に注力しています。
本文「杜撰な調査会社を提訴すべき」
「消費者は事業者の表示を見ている」
事業者が調査会社に依頼し、No.1表示の指摘が入ったらどうするか。大まかな対応方法は同じだが、見解は景品表示法に精通している専門家によって異なる。今回は、神田秀斗弁護士の視点で、「競合相手からNo.1表示の指摘が入った場合どうするか」について紹介する。
事業者が出来る対抗策:資料の提示
仮に「問題がある表示だ」と指摘が入った場合、事業者はどのような事が出来るだろうか。
「事業者として出来る事は、景品表示法上の不実証広告規制に耐えられる資料を用意する事です。仮に消費者庁から表示に対して指摘が入った場合でも、反証できるよう根拠資料を用意しておけば、不正競争防止法2条1項21号の『虚偽の事実』に係る表示ではないと反論することが出来ます」
資料はあるけれどもそれを競合他社へ開示するか否かという問題もある。
「景品表示法上の不実証広告規制の場合、資料の提出責任は全て事業者側にあります。他方で、不正競争防止法2条1項21号を巡る事業者同士の攻防の場合、『虚偽の事実』、すなわち『No.1ではない』という立証責任は競合他社が負います。したがって、表示を問題視された事業者としては資料を開示しないという選択肢もありえます。しかしながら、競合他社から消費者庁への通報を武器として、資料の開示を求められた場合、実質的には開示に応じざるを得ない場面も出てくると思われます」
対抗策2:表示を速やかに取り下げる
競合相手の主張が正しく、No.1表示が問題のある表示であった場合、表示を速やかに取り下げる事も重要だ。
「問題のあるNo.1表示については、訴訟等に発展する前に自ら取り下げる事も検討しななければなりません。既に述べたとおり、問題のある表示を掲示し続けている場合、競合事業者が消費者庁に対して通報する事も考えられます。事前に顧問弁護士等に表示の問題性を確認の上、問題のある表示との法的見解を得た場合、表示の取り下げも考慮に入れる必要があります。」
重要なのは、消費者を誤解させるような表示を掲載し続ける事自体が問題だという点だ。トラブルを回避するために、指摘を受けた表示については、速やかにその問題点について専門家を交えて検討し、取り下げも含めたしかるべき対応をすると良いだろう。
問題のある表示が即措置命令になる可能性は
プレスリリースやHPに掲載した表示が問題のある表示であった場合、措置命令の対象となる可能性はどの程度か。今回の事例では判断が難しいと神田弁護士は説明する。
「景品表示法はその第1条に明確に規定されているとおり、『一般消費者の利益』を保護することを目的としています。従って、消費者庁が事業者に対して調査を開始するか否かは、『消費者』に対して不利益な表示をしていたかどうか、という点が基準となります。仮に競合事業者から表示の問題点について通報を受けても、それは事業者間の問題であって、消費者庁としては直ちには動かない事も考えられます。とはいえ、表示を見た消費者が一定数増え、さらに消費者からの通報が増えた場合には消費者庁の調査が入る事もあるので油断はできません」
景品表示法はあくまで消費者を守るものであり、競合事業者からの指摘だけで消費者庁が動くかといえば、リソースの問題で動かない事も考えられる。
競合事業者の問題ある表示を発見し、消費者庁に指摘をしても必ずしも動いてくれる訳ではない事は覚えておくと良いだろう。
No.1表示について競合相手から指摘を受けた時に、まず出来る対応は、専門家も交えた表示の根拠資料の確認だ。その確認の結果、やはり当該表示に問題があると判断される場合には、表示の取り下げも視野に入れざるを得ない。
それ以外には、表示会社が作成する管理措置指針に沿って適切に表示を運用出来ているかを改めて確認する事も推奨される。
表示を掲載した時点で、その最終的な対外的責任は事業者自身が負う。この事を大前提にして表示を運用する事が重要だ。
本インタビューの監修者
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
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2026年06月02日





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