本文事業者は広告表示に対して、最終的な責任を負う。
例えば掲載したNo.1表示が誤解を招くような表示の場合、裏付けとなる根拠資料を適切な形で提示する必要がある。調査時に根拠となる資料を事業者が提出出来ない場合は、No.1表示の根拠を提示できなかった(不実証広告規制)として、措置命令の対象となってしまう可能性がある。
このような事態を回避し、事業者が適切に表示を運用するために「管理措置指針」が定められている。
①景品表示法の考え方の周知・啓発
②法令遵守の方針等の明確化
③表示等の根拠となる情報の確認
④表示等の根拠となる情報の共有
⑤表示等を管理するための担当者等を定めること
⑥表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること
⑦不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
今回は、No1.表示の資料を適切に管理・保管する方法について、弁護士の見解を以前聞いているものの、改めて消費者庁 表示対策課のヒアリングを元に適切な対策方法について紹介する。
適切に管理する方法:管理者を決める
具体的に事業者はどのような対処をすべきか。管理措置指針に沿って、適切な担当者を設定し、表示を管理してもらう事が重要だ。まずは管理者の設定方法だ。
「管理者は社内の人間が理想ではありますが、場合によっては担当者が変わってしまい引き継ぎが必敗して措置事例に繋がってしまうこともあります。情報の確認、共有が属人化しない仕組みづくりが重要です」(消費者庁 表示対策課担当者)
社内のリソースが少なく担当者を決められない場合は、業務委託で外部の専門家に委託する方法でも構わない。
例えば、消費者庁の定める管理措置指針には管理者を次のように定めている。
(1)表示等管理担当者が自社の表示等に関して監視・監督権限を有していること。
(2)表示等の作成を他の事業者に委ねる場合は、表示等管理担当者が当該他の事業者が作成する表示等に関して指示・確認権限を有していること。
(3)表示等管理担当者が複数存在する場合、それぞれの権限又は所掌が明確であること。
(4)表示等管理担当者となる者が、例えば、景品表示法の研修を受けるなど、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めていること。
(5)表示等管理担当者を社内等(表示等の作成を他の事業者に委ねる場合は当該他の事業者も含む。)において周知する方法が確立していること。なお、仮に、景品表示法に違反する事実が認められた場合、景品表示法第28条第1項の規定に基づく勧告等の対象となるのは、あくまで事業者であり、表示等管理担当者がその対象となるものではない。
表示に対して監視、注意喚起、指示を実施し、表示に関する一定の知識を持っている人物であれば、顧問弁護士でも、景品表示法に強いコンサルタントでも構わない。まずは責任者を誰にするか、決めておく事が重要だ。
情報の管理方法
管理者を決めて終わりではなく、適切な形で管理しておく事が重要だ。
「情報の紐付けを意識する事が重要です。調査資料をただ保管するのではなく、この表示の根拠となった資料はこれと、誰もが分かるように設定しておくことが大切になると思います」
よくあるトラブルとして、情報の管理者が変わってしまったタイミングで、資料の所在が分からなくなり、放置されてしまうケースが挙げられる。その結果、表示とは異なる製造工程で商品が作られてしまい、知らないうちに表示違反に該当してしまう事もある。
「紙媒体で保管すると、資料の確認がとても大変になるので電子化で誰もが見える化にすることが重要です。広報担当者だけでなく、その表示に関わる全セクションが確認出来るような体制が望ましいでしょう」
全部署がNo.1表示を確認出来る体制を構築する事で、過度な広告表現や営業の回避が可能となる。「誰もが見えて、情報の所在が分かる体制」を構築しておくと良いだろう。
事例で分かる景品表示法の精読を
今回紹介した方法は全事業者に共通して対応出来るもので、業態次第で表示の管理方法は異なる可能性が考えられる。「自社で適用するにはどうすれば良いか」という場合は、消費者庁が作成した「事例で分かる景品表示法」を参照すると良いだろう。事例で分かる景品表示法では、具体事例を元に対策方法を紹介している。対策のヒントとなる可能性があるので参考にしておくと良い。
また事業規模が小さい場合は、大手企業に求めるような体制が整っていない場合でも、それに近い体制が取れていれば良いと消費者庁も考えているので、出来る体制を整えておくべきだ。
<h2>それでも解決しない時は未来トレンド研究機構へ相談を!未来トレンド研究機構では、景品表示法の専門ライター(現 未來トレンド研究機構 No.1・初×PR表示研究所)が様々な角度から表示の考え方をこれまで数年間にわたり蓄積してきた。 そのため、事業者以上に知見を保有している。調査と合わせて表示の相談を受ける事も可能だ。
本インタビューの監修者
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
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2026年06月29日





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