2024年04月25日
消費者庁がアウトと判断する3つのNG事例
消費者庁が景品表示法違反かを判断し、措置命令、課徴金納付命令、行政指導をする際、公正取引委員会が平成20年に作成した「No.1表示に関する実態調査報告書」に基づいて検討していることが分かった。 一方で、具体的にNGな表現とそうでない表現の明記がされていないため、判断をどうすれば良いかわからないケースも多い。どのような事例が景品表示違法違反に該当する可能性が高いか、消費者庁 表示対策課 指導係に問い合わせをし、避けるべきものはどのようなものかについて聞き取りした。
今回消費者庁 表示対策課 指導係に問い合わせたNGな表現は全て、「よくある広告主から寄せられるNGな問い合わせ事例」を元に作成した。大きく分けて3つの問い合わせが多いとのことだ。
その1
No.1を表記する広告主の中には、比較対象を恣意的なものにして調査をしているケースがあるとのこと。特に「顧客満足度No.1」では、どのような対象に対してアンケートを行っているのかをチェックしている。偏った結果になるものであったり、調査すべき対象者にヒアリングをしていないものは景品表示法違反に該当する。
他社と比較をする際は偏った結果にならないよう、フラットに調査することが重要だ。
その2
自社調べをする企業の中には、ネット検索の1ページ目に表記された企業のみを対象として調査を済ませてしまうケースも多い。網羅的に調査していないものであれば、調査結果として妥当とは言えないため、絶対に避けるべき調査方法だ。
「世界初」「国内初」といった表記の場合は、ネット検索だけでなく特許庁のJ-PlatPatなどを用いて検索をする必要がある。これらの手順に沿って調査をしていないものは、全て客観的な調査を行っていないとみなされ、消費者庁による調査対象となる可能性が高いと理解しておくと良いだろう。
その3
調査結果が正しいものであっても、適切な形で引用しなければならない。調査期間はもちろんのこと、調査を引用した形で表示をしていなければ、一般消費者に誤解を与えてしまう可能性があるからだ。
特にNo.1、初の措置命令対象となった企業に散見するケースが、視認性の悪い表記だ。典型的なケースが、調査方法をWEBページの最下層に設置し、一般消費者が見つけられないようにするというものだ。可能であれば、調査過程を示す文章の視認性を意識しておくと調査対象のリスクを下げることができるだろう。
商品パッケージのデザインの兼ね合いで、調査過程を示す文章をうまく表記できないこともある。大切なことは「誰が見ても視認できる」ということであり、この点をクリアしていればそこまで神経質にならなくて良いことも覚えておくと良いだろう。
以上が問い合わせの多い好ましくない表記の事例だ。今回紹介したものはあくまでほんの一例であり、その他にも景品表示法違反に該当するケースもある。本記事を参考にしても疑問点が解消しないようであれば、消費者庁 表示対策課 指導係への問い合わせを推奨する。
本記事は2024年3月26日に実施した消費者庁 表示対策課 指導係への問い合わせ内容を元に記事を作成した。
消費者庁 表示対策課 指導係 03-3507-8800(代表)
㈱未来トレンド研究機構の方針
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