森田多恵子弁護士インタビュー「景品表示法の基本」

2024年03月29日

正しいリーガルチェック方法

ここ数年、強引な切り口でNO.1ではない情報を「NO.1」と表記する事例が多く見られる。このような事例に関わっているのが、適当な調査(恣意的な調査)を行う第三者調査機関だ。初めて外部の調査機関に依頼する事業者は、調査機関が提示した結果から信頼できるものかどうか判断できない可能性が高い。

信頼できる調査結果かどうかをチェックする際に調査を依頼する側の事業者ができることは、専門家に調査結果を評価してもらうリーガルチェックだ。今回は事業者がリーガルチェックを依頼する際に知っておくべき心得について、ビジネス法分野を得意とする西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 森田多恵子弁護士にお話を伺った。

森田弁護士によれば、第三者である調査機関が行った調査結果を元に作成した表記についてリーガルチェックを依頼されるケースは数多くあり、その中でも「弁護士として判断できるもの」と「弁護士では判断できないもの」の2点が存在するとのこと。

弁護士として判断できるものは、どのような対象に対し、どの程度アンケートを集計したものか、といった調査の過程を客観的に評価できるものだ。弁護士として判断できないものは、調査結果だけを元に、客観的に正しいかどうかをチェックして欲しいというものだ。

なぜ弁護士で判断出来るものと判断できないものとが存在するのか。森田弁護士によれば、調査結果だけを提示された場合、調査結果と表示が対応しているかという点を超えて、その結論が嘘かどうかは判断できないとのこと。調査結果から判断するためには、調査方法が分かる資料をはじめとした「客観的な判断ができる資料」が必要不可欠なのだ。

客観的な資料があれば適切なリーガルチェックを受けられるが、森田弁護士によれば、調査結果後に相談するよりも、調査会社に依頼する前の初期段階で相談するのが良いと指摘する。
調査前に弁護士に相談すれば、どんなNO.1表記をしたいのか、それを実現するためにはどうすれば良いか、弁護士の目線で注意点を伝えることができる。また初期段階であれば、軌道修正も比較的容易というメリットもある。

一方、調査結果後のリーガルチェックで調査手法に問題があると判断された場合には、調査のやり直しや表示内容の再検討を含め、膨大なコストと時間がかかるだろう。

初めて第三者機関に調査依頼をする際は、打ち合わせ段階からどのようなNO.1を表記したいのか、具体的なサンプル数や調査方法を提示できるよう、事業者側もある程度知識が求められることを覚えておくと良いだろう。

取材対象者

森田多恵子 (第一東京弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業

2012年一橋大学法学部卒業、2014年一橋大学法科大学院修了。2015年弁護士登録(東京弁護士会所属)。2016年日本生命保険相互会社に入社し、契約書審査、法改正対応、知的財産管理、海外子会社管理など、幅広く企業法務に従事。 University of Michigan Law School(LL.M)への留学を経て、2022年法律事務所ZeLoに参画。主な取扱分野は、ジェネラル・コーポレート、ヘルスケア、広告・表示(景品表示法など)、金融規制、データ保護、知的財産、国際法務など。

会社法・金融商品取引法を中心とした一般企業法務案件に知見が深く、広く柔軟に対応できる。各社の状況に応じた実践的なアドバイスを提供し、コーポレートガバナンス、株主総会、M&A、コンプライアンス等の企業法務案件を取り扱う。 消費者法制分野については、当局対応、消費者団体対応を含め、景品表示法、消費者契約法、特定商取引法等に関する案件に多数関与し、広告・マーケティング活動やeコマース分野の法務対応等も行う。

(記者 山口 晃平)

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㈱未来トレンド研究機構では、調査会社(累計24年のキャリア・実績)としての豊富な経験を活かして、2024年3月18日から「No.1」検証調査に関する受託業務を本格的に開始する。クライアント企業のお悩みや課題、不安を一つ一つ解消し、「No.1」検証調査 事業の可能性を広げていく方針である。まずは年間300件の受注を目指していく方針である。

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