神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」

神田弁護士

2025年12月29日

弁護士プロフィール

小林・弓削田法律事務所

神田 秀斗 弁護士

かんだ ひでと

略歴

知的財産法務を専門とし、特許・著作権・ブランド保護などの紛争対応や契約交渉を多数経験。
日本法だけでなく英国/欧州GDPRを含む個人情報保護法制に精通し、法的に正しいだけでなく、IPとデータを守りながら、企業の収益と競争優位につなげる法務を提供。
英国SQE合格・香港/中国での実務経験を基盤に、英文契約、海外進出・撤退、M&Aなどの国際案件を一気通貫でサポート。
特に「コンテンツ × 海外展開」を強みとし、中国での模倣品対策や香港での事業支援に注力しています。

本文

「なぜ、景品表示法に強い弁護士に相談するべきなのか」

事業者の中には、景品表示法の対策を行う際に既存の顧問弁護士に依頼して対応は万全だと安心しているケースも見受けられる。
顧問弁護士の専門領域が「景品表示法」であれば別だが、そうでなければ景品表示法に強い弁護士と別途契約を結ぶべきだ。
なぜ景品表示法に強い弁護士に依頼をすべきかについて解説する。

景品表示法の特性

なぜ顧問弁護士ではなく「景品表示法」に強い弁護士に依頼した方が良いのか、その理由は、景品表示法の特殊性にある。

「景品表示法には『景品規制』と『表示規制』の2つの規制があります。
特に広告の表示を行う際は、『No.1表示』『国内初や世界初』などの不当表示に関する規制に細心の注意を払っていても、身近なポイ活などが絡む『景品規制』の方で問題のある表示をしてしまう恐れがあります。
適切に運用するためには、双方の規制についてポイントを押さえておかなければなりません」

弁護士は法のスペシャリストだ。
資料を読み込めば、景品表示法のガイドラインを理解できる可能性もある。
しかし、神田弁護士によれば「一般的な弁護士」では全ての情報を網羅出来ない可能性があるとのこと。

「景品表示法に関するガイドラインは消費者庁がウェブサイト上で公開しているため、実際にその内容を確認すること自体は可能です。
しかし、その数が多いことに加え、条文の下位基準であるガイドラインですら抽象的な記載に留まることが多いため、実際の事例に適切に適用することが困難です。
日頃から事業者の広告表示に向き合っていたり、消費者庁の調査官としての勤務経験がなければ分からない『見落とし』が存在するので、是非景品表示法に強い弁護士に見てもらうことをおススメします」

景品表示法は一般消費者のトレンドに合わせて、規制対象も常に変化する。
トレンドを追う力も求められる

「最近でいえば、No.1だけでなくステマ規制なども消費者庁は厳しく調査しています。
消費者庁が今どのような表示に対し興味関心を持ち、対策をする必要があるのかを追う必要があります。
長年景品表示法に携わっている人間であれば、消費者庁が注目するポイントが何かを理解していますが、そうでなければ問題のある表示が見抜けないこともあるので注意が必要です」

企業法務に精通している弁護士だから、顧問弁護士に任せて良いだろうという認識ではなく、景品表示法に強い弁護士に相談することをおススメする。

景品表示法に強い弁護士に依頼する最大のメリット

景品表示法に強い弁護士に依頼をするメリットは、表示に対するチェックをしてもらうだけではない。
最大のメリットは、「事業者を守る」ことにある。
神田弁護士は消費者庁の調査に対応し、事業者を守ってきた立場の弁護士だ。
神田弁護士によれば、消費者庁の対応は、景品表示法に精通した弁護士でなければ難しいという。

「消費者庁が、所謂優良誤認表示の疑いがあるとして表示事業者の調査を開始した場合、当該事業者に対して表示の根拠となった資料の提出を要求します(景品表示法第7条第2項、同法第8条第3項)。
その場合、事業者は、消費者庁が求める資料を、資料提出を求められてから原則として15日以内に提出しなければいけません(景品表示法施行規則第7条第2項)。
指摘を受けてから景品表示法に強い弁護士を探していては、到底消費者庁が求める資料の提出に間に合わないと言わざるを得ません」

上記の資料提出要求に先立ち、消費者庁は事業者に対して一定の報告を求める。
その際に報告を求められるものの一部に「管理措置指針に定められている7つの項目」がある。
この項目を適切に記載しなければ、消費者庁の心証が悪くなる可能性がある。

「日頃から景品表示法に精通している弁護士と連携していれば、消費者庁の調査が入った際に、管理措置指針に定められた対策に関する記載を充実させることが可能となります。
また、前述した資料提出要求に対して適切な資料を準備することができます」

景品表示法に強い弁護士と日頃から連携していると、景品表示法に対する意識や最新の動向を掴むだけでなく、万が一のトラブルが発生した際に迅速に対応してもらうことが可能だ。
事業者が注意していても、消費者庁の調査が入ることは珍しいことではない。
万が一に備えておくことも重要だろう。

まとめ

景品表示法は抽象的かつ専門性の高い領域の法律だ。
そのため顧問弁護士を選定する際は、同法に精通している弁護士に依頼すると良いだろう。
その際の見分け方は様々あるが、単にホームページで景品表示法の概要を説明した記事を制作している弁護士ではなく、実務経験が豊富な弁護士を選択すべきだ。
実務経験が豊富な弁護士に依頼をすれば、事業者も安心して業務に注力できるだろう。

本インタビューの監修者

未来トレンド研究機構 
村岡 征晃

1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。

ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。

そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。

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