松田弁護士へのインタビュー「No.1表示における調査会社との向き合い方」

2025年06月24日

【No.1表示】広告主が知るべき調査会社との向き合い方

インタビュー日 2025年5月12日

2024年9月にNo.1表示に関する実態調査報告書(以下:実態調査報告書)が消費者庁から出され、半年程経過した。消費者庁が措置事例を明示した事になり、事業者はこれに沿って運用しなければならない。
広告主が改めて注意すべき事は何か、今後の留意点は何かについて、三浦法律事務所に所属し、行政側の視点を持つ松田知丈弁護士に話を聞いた。

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No.1表示に関する実態調査報告書について

No.1表示に関する実態調査報告書から、広告主が知るべき事は何か。

「実態報告書には、『広告主は調査会社に任せきりではいけない』と広告主へ強いメッセージとも取れる記載があります。No.1表示の最終的な責任は広告主が取る事になるため、広告主は自分事として考えておく事が重要です」(松田弁護士)

事業者の中には、杜撰なNo.1表示を提示した調査会社に問題があると認識している事業者も多い。まずは、No.1表示の責任は事業者が背負うと考えておいた方が良い。

「実態報告書の中には、『調査会社と密にコミュニケーションを取って、No.1表示の裏付けとなる資料を確認しようとしていないケースも多かった』と触れています。つまり、消費者庁の調査が入った時に『調査は分からないので、調査会社に任せていた』『他社と同じ調査だから大丈夫と任せきり』という姿勢では、消費者庁に対して説明になっていない事を理解しなければなりません」(松田弁護士)

調査の事はよく分からないので、調査会社に全て任せておくと、表示に問題があった場合に広告主が全ての責任を負う必要がある事も覚えておくべきだ。

調査会社との関わり方

広告主がNo.1表示を適切に行うために出来る事は、調査会社の選定だ。実態と大きくかけ離れた調査等、杜撰な調査会社かどうかを見分ける事も重要だ。松田弁護士によれば、以下の2つのポイントで調査会社をチェックする必要があるとの事。

  • 調査料金が廉価でかつあらかじめ決まっている
  • ○○に対するNo.1表示であれば出来ると営業をかける

「No.1表示の裏付けとなる資料を調査する場合は、相応の労力がかかります。実際は作業量を反映した料金設定になるので、その都度価格が決まる方法が適切かと思われます。しかし相応の調査を想定していないような著しく金額が低かったり、あらかじめ調査内容が定められていたりする場合は、注意が必要です」

調査会社を依頼する際に過去の実績に注目する広告主も多くいるが、調査価格、調査方法を固定的に提示する事業者かも確認しておくと良いだろう。調査方法が不明瞭で価格が他社と比べて著しく安価な場合は注意が必要だ。

調査会社への責任追及について

調査会社に依頼をして、万が一「No.1」が消費者庁の目に留まり、措置事例対象となった場合、調査会社への責任追及は可能なのか。調査会社に対して責任を追及する事は難しい。こちらが要求する調査を実施していなかったり、契約書をあらかじめ結び請求する事は出来るかもしれないが、現実的にはかなり難しいように思える。

仮に出来るとしても、調査結果を元に表示した商品・サービスの損害を算出する事は難しいので、未然に調査会社との関わりを見極めなければならない。

「適切な調査を実施する調査会社に依頼をする際も、出来る限り情報を開示する事が重要です。商品・サービス情報を限定的にしてしまうと、競合相手を誤って選定する恐れもある。このようなトラブルを回避するために、商品情報、競合相手、どのようなNo.1表示を実現させたいかを調査前に話し合うべきです」(弁護士)

適切な調査方法を実施する調査会社に任せておけば安心と考えるのではなく、No.1表示の責任を負うのは広告主であり、事業者自身が最終的な責任を負う事を大前提として、対応しておくべきだ。

まとめ

広告主が適切にNo.1表示を行うには、信頼出来る調査会社の選定に加え、どのような調査プロセスで依頼するかの見極めも重要だ。No.1表示に対し、消費者庁が厳しい視点で確認するようになったからこそ、改めて注意すべきポイントは何か整理しておくことを推奨する。

松田知丈弁護士(第二東京弁護士会)
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2011年〜2014年 消費者庁にて消費者裁判手続特例法、景品表示法改正(課徴金制度)を担当。当時の経験を活かし、景表法だけでなく消費者法関連の法律に精通する。また事業者に有益な情報を発信すべく、外部セミナーの講師として景表法に関する有益な情報について発信活動を行っている。

セミナー

2025 1.24公正取引協会主催 消費者庁の法執行に即した景品表示法コンプライアンス
2024 10.15景品表示法の重要論点フォローアップ ~ステマ規制、確約手続、NO.1表示、直近の調査トレンドなど~

(記者 山口 晃平)

㈱未来トレンド研究機構の方針

㈱未来トレンド研究機構では、調査会社(累計25年のキャリア・実績)としての豊富な経験を活かして、今後も「No.1」検証調査、「初(世界・アジア・日本・業界)」検証調査に関する受託業務を本格的に展開していく。クライアント企業のお悩みや課題、不安を一つ一つ解消し、「No.1」検証調査や「初(世界・アジア・日本・業界)」検証調査事業の可能性を広げていく方針である。引き続き、「No.1」検証調査、「初(世界・アジア・日本・業界)」検証調査それぞれで300件/年の受注を目指していく方針である。

㈱未来トレンド研究機構における「No.1」検証調査 受託業務の強み・ポイント

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2)No.1(検証)調査は、30年以上のキャリアを持つベテラン・リサーチャを中心に徹底調査 ※シェアNo.1、販売数量実績No.1など
3)レポート体制
・インタビュー・ヒアリングチーム
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6)丁寧な調査・ヒアリング!
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9)フォロー・サポートはエンドレスに!
10)ご依頼頂いた内容の守秘義務は徹底致します!
11)累計25年以上の豊富な調査キャリア
12)「No.1調査」×B2B分野(メガトレンド分野)では業界No.1
13)常に調査記録をバックアップ・テープ起こし(会話速記を徹底化)

㈱未来トレンド研究機構における「初(世界・アジア・日本・業界)」検証調査 受託業務の強み・ポイント

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2)初(世界・アジア・日本・業界)検証調査は、30年以上のキャリアを持つベテラン・リサーチャを中心に徹底調査 ※世界初、アジア初、日本初、業界初など
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12)「初(世界・アジア・日本・業界)調査」×B2B分野(メガトレンド分野)では業界No.1
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(個別相談窓口)

株式会社 未来トレンド研究機構 「No.1」検証調査 業務担当

問い合わせ・相談先 E-mail info@miraitrend.com
問い合わせ・相談先 TEL 03-6801-6836

【会社概要】

会社名 株式会社 未来トレンド研究機構
https://www.espers.co.jp
所在地 東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5階 KSフロア
設立 1999年8月19日
代表者 代表取締役 村岡 征晃(むらおか まさてる)
事業内容 (世界初、アジア初、日本初、業界初)検証調査、No.1(検証)調査、海外調査、競合調査、未来予測のご用命は”未来トレンド研究機構(略称:未来トレンド)”へ!

【未来トレンド研究機構 中核サービス】以下5つのサービス↓↓↓

  • No.1<検証>調査Ⓡ<商標登録 第6763351号> ※No.1調査、ナンバーワン調査(年間売上・販売数量実績<累計or年間>・シェア・伸び率など)
    https://espers.co.jp/no-1/
  • 初(世界・アジア・日本・業界)<検証>調査Ⓡ<商標登録 第6763352号> ※世界初調査、アジア初調査、日本初調査、業界初調査
    https://espers.co.jp/first-research/
    (競合調査・公開調査・知財調査など)
  • 競合調査Ⓡ<商標登録 第6763354号>
    https://espers.co.jp/competitor/
    (SWOT分析・競合戦略分析・4P&3C分析など)
  • 海外調査Ⓡ<商標登録 第6763353号>
    https://espers.co.jp/global-research/
    (グローバル調査:主要プレイヤー・ベンダへのヒアリング調査/顕在&潜在ユーザーへのアンケート調査:パネルヒアリングなど)
  • %(パーセンテージ)調査、シェア調査、市場占有率調査Ⓡ<商標登録 第6800111号>
    (%調査、パーセンテージ調査、シェア調査、市場占有率調査など)

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