弁護士プロフィール
湊総合法律事務所
野坂 真理子 弁護士
のさか まりこ
野坂 真理子弁護士(東京弁護士会)
https://www.kigyou-houmu.com/profile/#nosaka
湊総合法律事務所ジュニアパートナー。
早稲田大学法学部卒業。
企業法務、広告法務に精通し多数の企業向けセミナーも実施している『こんなときどうするネット 会社で使える書式と文例』(共著、第一法規、2016年)、「労働条件の不利益変更のトラブルはこうして防ぐ」月刊企業実務2009年5月号)、「退職者の他社への再就職・独立をめぐる問題と解決策」ビジネストピックス(みずほ総合研究所)他 多数執筆。
書籍
- 勝利する企業法務~実践的弁護士活用法(レクシスネクシス・ジャパン)
- 従業員をめぐる 転職・退職トラブルの法務~予防&有事対応~(中央経済社)
湊総合法律事務所
https://www.kigyou-houmu.com/introduce/
上場会社から中小企業・学校・病院・その他団体など200社以上の企業と顧問契約を締結。
景表法だけでなく、契約書のチェック業務、日常の経営判断の適切な法的サポート、至急の経営課題への対応を実施。
企業法務案件を主力として、企業間紛争、従業員や取締役との法律問題、不動産事件、医療事件、債権回収、事業承継、知的財産事件などを取り扱う。
本文No.1表示を目指す事業者が知るべき基礎知識
No.1表示は、消費者庁が定める基準に沿って掲載しなければ、問題のある表示とみなされ、措置命令、課徴金納付の対象となる可能性が高い。
最悪の場合は企業名の公表により、企業の信用を低下させ顧客を失ってしまう恐れもある。
このような事態を回避するために出来ることは、景品表示法に則って適切な表示を心掛けることだ。
本記事ではNo.1表示を目指す事業者が知るべき基礎知識について、企業法務に精通している湊総合法律事務所の野坂真理子弁護士にお話を伺った。
優良誤認、有利誤認とは
No.1表示が不当な表示とみなされる場合、「優良誤認表示」もしくは「有利誤認表示」のいずれかに該当することとなる。
大前提として、この二つの違いを理解しておくと良いだろう。
「有利誤認とは、取引条件が実際に比べて著しく有利であると認識させる表示です。
特に価格で使用される場合が多くあります。
お買い得ではない商品に対し「通常の半額です」と表示したりするものが該当します」
最安値No.1などの表示を行う際は、有利誤認に該当する可能性があると考えておくと良いだろう。
では、優良誤認はどういう表示か。
「優良誤認は、品質などの内容が実際のものよりも著しく優れていると認識させる表示です。
フランス産の方が良質だと考えられる商品について、日本で作っているにもかかわらず「フランス産」と表示してしまうものなどがあたります。
このようなものに該当したら違法になることを覚えておくことが大前提です」
顧客満足度No.1などの表示は、適切に表示をしなければ優良誤認に該当してしまう可能性がある。
比較広告を基準に考える
有利誤認、優良誤認の違いを理解した上で、No.1表示を適切に運用しようとしても、商品やサービスによって表示が異なるので、線引きが難しい。
このような場合はどうすれば良いのか。
「No.1表示の線引きを検討する際に、「比較広告」に該当することを意識することが重要です。
比較広告の考え方を正しく身につけておくことで、消費者庁が発表しているNo.1表示に関する実態調査報告書の紐解き方はもちろんのこと、適切な運用について自然と理解出来るようになります」
比較広告とは、自社の製品はA社に比べて価格が優れている、機能が優れているなどと表示するものだ。
「比較広告は、他社と比較して自社の商品やサービスが優れていると表示をするものです。
No.1表示は他社との商品・サービスを比較して自社が優れていることを強調するため、比較広告の1種だと考えておくと良いでしょう」
消費者庁は比較広告を行う場合には次の要件を満たさなければならないと紹介している。
当メディアでも過去に伝えてきたが、改めて整理しよう。
比較広告のガイドライン
- ① 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
- ② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
- ③ 比較の方法が公正であること
「比較広告と同様に、No.1であることの実証が必要。
No.1の範囲、どのようなデータを裏付けとして調査を行ったのか、などの裏付けが求められます」
No.1の表示内容によって異なるが、いつ、どのような調査を実施し、その結果どのようにNo.1表示となったのかを明確にする必要がある。
この点を意識してNo.1表示を行うことが重要だ。
よくある失敗事例として、「ネット検索をしたところ当社の売上が優れていたので、売上No.1の表示をした」という自社調べがあるが、この表示をする場合は、同類商品の全てに対し調査を実施していたかどうかが重要となる。
仮に検索の1ページ目に出た情報を元に表示をしたのであれば、適切な検証をしていないため誤った表示としてみなされてしまう可能性が高い。
表示を掲載する前に、事業者はNo.1表示が比較広告の基準を満たしているのかを改めて整理しておくことが最低限求められる。
まとめ
今回紹介した内容は、No.1表示を目指す事業者に最低限求められるものだ。
優良誤認、有利誤認の違い、比較広告とは何かを理解しておくことを推奨する。
尚、比較広告についてさらに掘り下げた情報が必要な事業者は下記のガイドラインを確認しておくことを推奨する。
本インタビューの監修者
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。

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2025年08月29日





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