弁護士プロフィール
ベリーベスト法律事務所
杉山 大介 弁護士
すぎやま だいすけ
ステルスマーケティング、医療広告など景表法にまつわる様々な領域を得意として活動中。「法律は、決して難しいものではない。」をモットーに、難解な景表法の考え方についてもお客様と寄り添いながらどのような表記が最適かをアドバイスする。
広告法務の領域の他にも、エンタメ法務、契約法務などに関する顧問対応に加え、刑事事件への対応も、日本語だけでなく英語で日常的に行っている。
<弁護士紹介>
https://www.vbest.jp/member/detail/526/
<経歴>
早稲田高等学校 卒業
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
東京大学法科大学院 修了
司法試験 合格
最高裁判所司法研修所(新潟地方裁判所配属) 修了
弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 入所
ベリーベスト法律事務所 入所
本文課徴金・措置命令を回避するためにできること
2025/6/5、太陽光発電システム機器の販売を行う株式会社新日本エネックスに対し、消費者庁は9989万円の課徴金納付命令を発出した。No.1表示に関する課徴金納付命令の中で最も高額だ。(2025年6月時点)
この行政処分は改正景表法前に問題とされた表示に対するものではあるが、事業者は改めてリスクを理解し、注意しておく必要がある。注意すべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の杉山弁護士に話を聞いた。
今回のポイント
今回の処分事例は、表示内容の根拠となる資料が実態と大きくかけ離れていることが問題だ。杉山弁護士によれば、今回のポイントは事業者が消費者庁からの調査が入る前、広告を打つ前に用意していた準備段階から問題があると指摘する。
「通常、消費者庁が調査をして景表法違反をしていると判定しても、すぐに課徴金納付命令を発出するとは限りません。消費者庁は、違反が疑われる事案を発見すると、事業者に対して優良誤認、有利誤認等を解消することをまずは行政指導として促すことが多いからです、」
勿論一部表示の中には、課徴金納付命令のような重いペナルティを課されるものもある。しかし、いきなり課徴金を課す重い処分になるケースは珍しい。
「課徴金の件は2022年の表示に関するものですが、それに先立って昨年、実は同じ時期の表示を含む表示を止めさせる措置命令が出ています。その措置命令には2020年の表示も違反として含まれていますので、少なくとも2020年の時点で問題となるNo.1表示はあったことになります。そうすると、これは憶測になりますが、それよりも以前から、No.1表示に問題があり、消費者庁の警告を無視して今回のケースに至ったという可能性も考えられます」
課徴金納付命令を回避するために出来ることは、事業者自身が適切な運用を心掛けることだ。万が一の事態が起きた時にすぐに対応できるような態勢を整えておくことも重要だ。
事業者に求められること
No.1表示のガイドラインが発表され、事業者の中では少しずつ改善しようと検討している動きもある。その中でも、事業者に求められることがあると言う。
「大前提として、No.1表示というものは、簡単に出来るものではありません。特定の数字を表示するには客観的な根拠が重要となり、表示したい内容によっては証明がかなり難しいこともあります。利用者にとって一番であると根拠があると言えるためには、同種の商品複数を実際に使って比較した母集団からのアンケートでなければなりません。No.1表示は難しい表示だと改めて理解しておくことも重要だと思います」
これまで措置事例の対象となった事業者の多くは自社調べでNo.1表示をしていたのではなく、調査会社に依頼をしてNo.1表示を掲載しようとするケースが多い。杉山弁護士は、多少なりともNo.1表示を適切に運用しなければならないと考えている事業者が多いと分析する。
「事業者の中には、「調査会社の調査内容を把握していなかった」といった理由を述べるケースも散見されますが、No.1表示を何の根拠もなく自由に表示して良いという認識を持っている事業者は少ないと思います。だからこそ調査会社に依頼をして根拠となる資料を提示しようとするとは思うのですが、商品を使っている訳でもない人達のリストからアンケートを作ってくる会社に依頼すると、今回のように根拠なしという評価になってしまうのです」
大切なことは、調査会社の調査資料を自社で評価し、調査会社以上に責任を持つ姿勢が求められる。
「安価で御社の求めているデータを提示しますよ」という提案をする調査会社が現れたとしても、No.1表示に関する情報、及び提示した調査結果が本当に正しいものかどうかを確認する必要がある。
法律の専門家などの第三者の意見も踏まえながら、データを精査しておかなければならない。No.1表示の最終的な責任は事業者自身が負うと理解していれば、表示に関するトラブルを極力回避して適切な運用の実現が可能になるだろう。
まとめ
今後もNo.1表示に対して行政処分が発出される可能性がある。課徴金納付命令とならないように事業者自身ができることは、管理措置指針に定められた表示運用は勿論のこと、No.1表示は安価な費用で簡単に結果が出る表示ではないと再認識しておくことだ。
調査会社に依頼する場合でも、過去の実績や調査過程など丁寧な説明をする事業者を選定し、調査結果を事業者自身が責任を持って対応を行うことが求められる。この機会に再度表示に対する社内のガイドラインを見直して欲しい。
本インタビューの監修者
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。

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2025年06月19日





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