中山恵弁護士へのインタビュー「No.1表示の違反責任」

No.1表示に関する事業者の責任と表示の受け止め方 インタビュー日 2024年8月22日 事業者は商品・サービスの情報を商品やWEBサイトに掲載する際に、事業者自身が表示に対し責任を持つことになる。仮に事業者が「顧客満足度No.1」という表記で措置命令対象となり、調査会社が行った杜撰な調査結果が原因であるとしても景品表示法(以下 景表法)違反で責任を負うのは調査機関ではなく事業者だ。 なぜ事業者が … 続きを読む 中山恵弁護士へのインタビュー「No.1表示の違反責任」